行政書士 竹岡哲事務所      

世田谷区赤堤の行政書士 竹岡哲  身近に相談できるあなたの街の法律屋さん

無料初回相談03-6304-3905

10:00~20:00 (月~土)   お問い合わせ

個人のお客様へ
for your life ~お任せください。
私たちが生きていく、生活していく、暮らしていく中で様々な「壁」が立ちはだかることがあります。
しかしその「壁」は、乗り越えていくべき私たちに与えられた「試練」です。
人それぞれ時と場所によって、小さく簡単なものもあれば、大きく複雑でストレスとなるものもあり、様々です。
私は後者の相談と手続代行を受任できればと念願しております。


☑相続のことについて知りたい。
☑今のうちに遺言書を作っておきたい。
☑後見制度の利用を考えている…

☑自動車の登録、車庫証明って?
☑交通事故…どう請求して、書類にどう書いたらいいの…?

☑取引における契約書やトラブル時の内容証明…どうやって?

☑これって…悪質な商品勧誘? クーリングオフって聞くけど                     どうやって?

☑外国人の方についての必要な手続きって?




相続の手続、遺言 Q&A

人の死亡という突然の訃報…生まれてきたからにはいずれは経験しなければならないことです。
「相続」とは、ある人が死亡したとき、その人に属した一切の権利義務 (相続財産…現金や不動産、借金など)を受け継ぐことを言います。民法において、その内容や範囲が定められております。

Q1 相続人になる人は決まっていますか?

 A  相続人となるべき方は法律で決められております。
    配偶者は、常に相続人になります。(内縁関係の方、離婚した前妻や前夫は対象となりません。)
    第一順位は子です。(養子は実子であり、胎児はすでに生まれたものとみなします。)
    第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹です。

Q2 相続の対象となる財産にはどんなものがありますか?

 A  プラス財産としては、現金・預貯金・不動産・自動車などですが、マイナス財産として、借金や保証人として    の債務も被相続人(死亡した人)の権利義務ですから対象となります。(民法896条 相続人は相続開始の時から、被相続     人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。)

Q3 相続はいつ開始し、相続財産はどのように管理されるのでしょうか?

 A  人の死亡した時から相続は開始します。(自然死・病死・事故死・失踪宣告)
    相続人が複数人いる場合は、遺産分割(個々の相続人への具体的帰属)までは、共同の管理(共同相続)です。

Q4 相続をするとは?

 A  相続の承認といいます。2種類あります。単純承認とは、権利義務をそのまま引き継ぐことで、何ら手続きは必    要ありません。一方、相続財産に負債が多い場合は、限定承認という方法(プラスの範囲においてのみマイナス    を返す)もありますが、家庭裁判所への申し立てが必要です。

Q5 相続しないことってできますか?

 A  できます。相続の放棄といい、自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続    放棄を申述し確認を受けると、はじめから相続人でなかったとみなされます。(民法938条・939条)








後見制度 Q&A



ただいま製作中です。ご迷惑をおかけいたしております。