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私たちが生きていく、生活していく、暮らしていく中で様々な「壁」が立ちはだかることがあります。
しかしその「壁」は、乗り越えていくべき私たちに与えられた「試練」です。
人それぞれ時と場所によって、小さく簡単なものもあれば、大きく複雑でストレスとなるものもあり、様々です。
私は後者の相談と手続代行を受任できればと念願しております。
☑相続のことについて知りたい。
☑今のうちに遺言書を作っておきたい。
☑後見制度の利用を考えている…
☑自動車の登録、車庫証明って?
☑交通事故…どう請求して、書類にどう書いたらいいの…?
☑取引における契約書やトラブル時の内容証明…どうやって?
☑これって…悪質な商品勧誘? クーリングオフって聞くけど どうやって?
☑外国人の方についての必要な手続きって?
相続の手続、遺言 Q&A
人の死亡という突然の訃報…生まれてきたからにはいずれは経験しなければならないことです。
「相続」とは、ある人が死亡したとき、その人に属した一切の権利義務 (相続財産…現金や不動産、借金など)を受け継ぐことを言います。民法において、その内容や範囲が定められております。
Q1 相続人になる人は決まっていますか?
A 相続人となるべき方は法律で決められております。
配偶者は、常に相続人になります。(内縁関係の方、離婚した前妻や前夫は対象となりません。)
第一順位は子です。(養子は実子であり、胎児はすでに生まれたものとみなします。)
第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹です。
Q2 相続の対象となる財産にはどんなものがありますか?
A プラス財産としては、現金・預貯金・不動産・自動車などですが、マイナス財産として、借金や保証人として の債務も被相続人(死亡した人)の権利義務ですから対象となります。
(民法896条 相続人は相続開始の時から、被相続 人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。)
Q3 相続はいつ開始し、相続財産はどのように管理されるのでしょうか?
A 人の死亡した時から相続は開始します。(自然死・病死・事故死・失踪宣告)
相続人が複数人いる場合は、遺産分割(個々の相続人への具体的帰属)までは、共同の管理(共同相続)です。
Q4 相続をするとは?
A 相続の承認といいます。2種類あります。単純承認とは、権利義務をそのまま引き継ぐことで、何ら手続きは必 要ありません。一方、相続財産に負債が多い場合は、限定承認という方法(プラスの範囲においてのみマイナス を返す)もありますが、家庭裁判所への申し立てが必要です。
Q5 相続しないことってできますか?
A できます。相続の放棄といい、自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続 放棄を申述し確認を受けると、はじめから相続人でなかったとみなされます。
(民法938条・939条)
後見制度 Q&A
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